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土地の相続時の分筆手続き
土地を相続する場合、複数の相続人がいる場合、土地をどのように分割するかが問題になることがあります。
この記事では、そんな場合に必要となる「分筆」という手続きについて詳しく説明します。
分筆とは、法的に土地を分割し、複数の所有者に分ける手続きのことを指します。
登記上は1つの土地であっても、複数の相続人が所有する場合は、登記を変更する必要があります。
基本的にどのような土地でも分筆登記は可能ですが、土地の境界が確定していない場合には分筆登記は行えません。
分筆をする目的としては、以下のような理由があります。
例えば、異なる権利関係や地目を登記したい場合や、土地を分割して別々に登記したい場合には、分筆登記を行う必要があります。
分筆を行うことで、異なる権利関係や地目を登記することが可能になります。
参考ページ:相続 で 取得 した 不動産 の 売却 分筆して売却も出来る?
土地の登記には、「地目」という項目があり、土地の用途によって「宅地」「山林」「原野」「田」「畑」などに区分されます。
もしも一筆の土地の中で地目を分けたい場合は、まず分筆を行い、その後で地目を変更する必要があります。
例えば、今まで農地として使用していた土地の一部に家屋を建てる場合、その土地を分筆してから地目を「宅地」に変更する必要があります。
また、複数人で相続した土地においては、分筆を行うことでそれぞれの所有者が自由に使えるようになります。
例えば、住宅ローンを組む場合、土地には抵当権が設定されます。
抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りる際に、土地や建物を担保とする権利のことです。
もしも土地を分筆せずに住宅ローンを組んでしまうと、登記されている土地全体に抵当権がかかってしまいます。
そのため、ローンを組む前には土地を分筆しておく必要があります。

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