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居住用住宅に対する軽減措置
家庭の拠点となる住宅には、不動産取得税に対して税制上の配慮がなされ、軽減措置が導入されています。
これには以下のような要素があります。
1. 税率の軽減:通常、不動産取得税の標準税率は4%ですが、住宅および住宅用地の取得に対しては、2021年3月までの場合、税率が3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地や住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅の場合、1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用住宅であること(セカンドハウスも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前でも、新耐震基準に合致している場合も可) 以上が、不動産取得税の軽減措置の概要と注意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
もし、新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
まず、1981年以前に建設された住宅が耐震基準に合致していることを証明するため、以下の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書:住宅に関する欠陥保証責任法人が発行した契約書。
2. 耐震基準適合証明書:指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥保証責任法人が発行した証明書。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書:登録住宅性能評価機関が発行したもの。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。

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